大田区議会 2021-03-08 令和 3年 3月 健康福祉委員会−03月08日-01号
そこで、民事訴訟法に基づく督促手続に着手したものでございます。 支払督促は、申立人の申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が債務者に対して金銭の支払いを求めるもので、相手方からの異議申立てがなければ、その支払い督促は確定判決と同一の効力を有するものとされ、強制執行の申立てをすることができる制度です。
そこで、民事訴訟法に基づく督促手続に着手したものでございます。 支払督促は、申立人の申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が債務者に対して金銭の支払いを求めるもので、相手方からの異議申立てがなければ、その支払い督促は確定判決と同一の効力を有するものとされ、強制執行の申立てをすることができる制度です。
報告第9号は、民事訴訟の提起に係る専決処分の報告についてで、民事訴訟法第382条に基づく支払い督促に対し異議申立てがなされたことにより、法第395条に基づき訴えの提起があったとみなされたことについて報告するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
次に報告議案でございますが、民事訴訟の提起に係る専決処分の報告についてで、民事訴訟法第382条に基づく支払督促に対し異議申立がなされたことにより、法第395条に基づき訴えの提起があったとみなされたことについて報告するものでございます。 以上、議案としてよろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。 ○伊佐治 委員長 質疑はございますか。
次に、第28号議案 建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起については、区内産業支援施設の使用料の長期滞納者に対し、建物の明渡しと滞納使用料などの支払い、並びに民事訴訟法に基づく仮執行の宣言を求める訴えを提起するための議案です。区もここに至るまでの間に、相手側へ連絡、相談活動など努力をされたことが報告されました。
これを受けて、項番2、区の対応でございますが、当該使用者に対し、建物の明渡しと滞納使用料等の支払い並びに民事訴訟法第259条第1項の規定に基づく仮執行の宣言を求める訴えを提起するために、今回、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議案を提出するものでございます。 本件訴訟においては、今後必要がある場合は、和解及び上訴をすることができるものとすることを申し添えさせていただきます。
証人尋問については、地方自治法第100条の規定及び同条により準用する民事訴訟法の証人尋問に関する規定が適用されます。証人の権利及び罰則の適用の可能性については、あらかじめ文書でお渡ししたとおりです。また、同様の文書を、本日お席に用意しております。その内容はご承知いただけましたでしょうか。
証人尋問については、地方自治法第100条の規定及び同条により準用する民事訴訟法の証人尋問に関する規定が適用されます。証人の権利及び罰則の適用の可能性については、あらかじめ文書でお渡ししたとおりです。また、同様の文書を、本日お席に用意しております。
証人尋問については、地方自治法第100条の規定及び同条により準用する民事訴訟法の証人尋問に関する規定に適用されています。証人の権利及び処罰の適用の可能性については、あらかじめ文書でお渡ししたとおりです。また、同様の文書を、本日お席に用意しております。
これは恐らく民法の改正だけでなくて、民事訴訟法にまで関わっていくのかなという気がいたします。親権を確定するときに、どういう方法で今現在、詳細には把握しておりませんけれども、今後のことを考えますときには、子どもの考え方、そして子どもが考える暮らしの在り方、生活の在り方と大人の判断にはどうしてもやっぱり乖離がある。この乖離が言わば悲劇を生んでいるわけですから、やっぱりこの辺の法整備の問題。
証人尋問について、地方自治法第100条の規定及び同条により準用する民事訴訟法の証人尋問に関する規定が適用されます。証人の権利及び罰則の適用の可能性については、あらかじめ文書でお渡ししたとおりです。また、同様の文書を本日お席に用意しております。その内容はご承知いただけましたでしょうか。
さらに後者は、民事訴訟法が証言拒絶権を認めている、自己や自己の一定範囲の親族等が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれがある事項や、医師や弁護士など職務上知り得た事項で黙秘すべきもの等に該当するものではなく、証言拒否と認定できるものです。
証人尋問については、地方自治法第100条の規定及び同条により準用する民事訴訟法の証人尋問に関する規定が適用されます。証人の権利及び罰則の適用の可能性については、あらかじめ文書でお渡ししたとおりです。また、同様の文書を、本日お席に用意しております。その内容はご了承いただけましたでしょうか。
そこで、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解をすることにより、債務名義を得て、合意の内容を履行しなかった場合に、強制執行ができるようにするため、本件申立てを行う。 6 和解条項 (1) 相手方は、申立人に対し、本件土地を不法に占有していることを認める。 (2) 相手方は、申立人と合意した期間内(以下「合意期間内」という。)
◎区民生活部長 この辺につきましては、民事訴訟法の規定にございまして、御指摘のとおり、通常の一審で判決がありましたということで、その場に例えば御本人あるいは代理人の方がいらっしゃって、判決書を受領、受ければその日からということになるんですが、いらっしゃらない場合もあろうかと。
最高裁判所におきましては、先ほどの10月23日付で、こちらの上告手続につきましては民事訴訟法上、上告が認められる憲法違反などの事項には該当しないとされて、上告が棄却されました。 報告は以上です。 ○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長 ないようですので、(1)目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定についてを終わります。
民事訴訟法第318条は、「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる」としています。今回、板橋区の申し立ては、これには当たりません。板橋区はなぜ、何ゆえに上告したのでしょうか。
◆二十六番(そのべせいや 議員) 平成六年以降に、例えばインク浸透印では必ずしも本人とは言えないという旨の判決が出ていたりもしまして、これまで最高裁の判決ですとか民事訴訟法での二段の推定ということではできなかったようなことも出てきましたので、ガイドラインを見直す余地もあると考えますので、この件、もう少し続けさせていただければと思います。 以上で終わります。
○中野総務課長 上告についてのお尋ねでございますが、民事訴訟法のほうで上告ができる場合、これは限定列挙されてございまして、控訴審の判決に憲法解釈の誤りがある場合ですとか、その他憲法違反がある場合、これに限って上告できると、あるいは今回の判決が最高裁判所の過去の判例と相反するような判断、こういったものがある場合は、上告受理の申し立てという形で対応ができるわけでございますが、今回いずれにも当たらないということで
なお、最高裁判所への上告でございますが、民事訴訟法では、判決に憲法解釈の誤りがある場合などに限って、上告が行えることとなっており、上告の要件を満たさないことになりました。また、本件を担当いたしました特別区人事・厚生事務組合法務部とも相談しました結果、上告を断念いたしました。
区が支払い督促の申し立てを行った、神保町仮住宅の元居住者に対する動産撤去費用請求事件につきまして、相手方から督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法の規定に基づき、区が原告となる訴訟に移行いたしました。 このため、この訴訟の継続につきまして、訴の提起等の区長専決処分に関する件に基づき専決処分をいたしましたので、ご報告を申し上げます。